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採用情報(障がい者採用)

採用情報(障がい者採用)

マーキュリーでは、全ての人がそれぞれの持つ能力を最大限に生かして活躍してほしいと考えています。
そのため、障がいの有無に関わらず、全ての社員に同じ人事評価制度、昇給・昇格を行っています。
仕事の範囲や業務内容などに関しては、お持ちの障がいに配慮を行った上で決定します。

募集要項

応募方法

当ホームページから受け付けております

選考基準

障がいの内容に応じた仕事内容と配属先の検討を行った上で、障がいのない方と同じ採用基準で行います。

応募条件

障害者雇用促進法の対象範囲に該当される方

《障がい者》

障がい者雇用促進法の対象範囲である「障がい者」とは、身体障がい、知的障がい又は精神障がいがあるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な方をいいます。
このうち、①身体障がいがある方であって別表に掲げる障がいがある方を「身体障がい者」(2条2号)、②児童相談所、精神保健指定医などの知的障がい者判定機関により知的障がいがあると判定された方を「知的障がい者」(2条4号、同法施行規則1条の2)、③精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方や、統合失調症、そううつ病又はてんかんにかかっている方で、症状が安定し、就労が可能な状態にある方を「精神障がい者」(2条6号、同法施行規則1条の4)といいます。

《別表》

①次に掲げる視覚障害で永続するものの障害

  • 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異状がある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)がそれぞれ0.1以下のもの
  • 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもの
  • 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの
  • 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの

②次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で永続するものの障害

  • 両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上のもの
  • 一耳の聴力レベルが90デシベル以上、他耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの
  • 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
  • 平衡機能の著しい障害

③次に掲げる音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害

  • 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失
  • 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの

④次に掲げる視覚障害で永続するものの障害

  • 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で永続するもの
  • 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの
  • 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
  • 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの
  • 両下肢のすべての指を欠くもの
  • 上記で掲げる障害の程度以上であると認められる障害

⑤次に掲げる肢体不自由

  • 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの

入社手続き

障がい者手帳のご確認をさせていただきます。